2023年6月16日金曜日

230616ー追2 自衛官も自覚し「自助=自衛」「小隊を守る」、「市民を守る」の覚悟を

 230616-追2(6/18、25、8/24,10/28)

自衛官も自覚し「自助=自衛」「小隊を守る」          「市民も守る」の覚悟を、                                              

早く特権を与えず上司が行動をとりやすい規則で

被害者の人権を過大視していないか

「国民を守るための訓練で銃試用特権を与えられても、目的に反する使用は許されず、違反する場合は即座に倒される覚悟で実行せよ」とできるか。        さもなくばスタンガンか代用品で抑え得ることが必要だ。(誰もなりての無いルールでは組織が持たぬ)軍なら上官のいう事を無条件で従う関係ができる事が必要なはずだ。

 国民に火器を持たせず、持つ者からも守らせない国で良いか                                  帰国して数年この国に住み、現行犯でも人権は、「立証されるまで無罪であり守る」という「判断力の薄れた加害者=弱者?」に手厚く、という優しい母国の市民のあり方に慣れてきた自分でも、『一寸、マッテくれ』と叫びたくなる事件に見える。       ここ迄、警察官や自衛官の”人権”を無視して、彼ら/彼女らは、市民を守る前に自己防衛(正当防衛とは言いません)ができず、責務を果たせるのだろうか心配になります。(10年以上前シカゴを訪問された小渕首相が約1千人のゲストを前にスピーチの前、控室にヤッパリ来た数名のFBI係官は、我々を1人も見落とさない目で「待たずに撃つ」という緊張感ある空気を残し、風の様に通り過ぎて行ったのを想い出す。)

今回もそれだが、詳細も分らず言いうべきではないだろうが、撃たれた人が自己防衛できぬ場合は、護衛がいるか、周囲にその人をまもるため撃てないなら9条問題か。

 周囲には違反をする攻撃者から護衛するか、射撃を防止する体制があるべきだろう。他の教官や練習生は丸腰だったのか米国では銃を持つ者には、その優位さを持たせないために、訳もなく善意を信頼をする事は無い。周辺の人に銃で狙いをつけたら、犯行は始まったと看做され、守衛か誰かが撃つのは義務・正当防衛となる条件付か、あるいは「決められた目的以外へ撃つことは許さない」という条件が明示されている筈と思う。

銃を渡した側の緩みは、一体どうなっているのだろうか。たった2,3カ月の新人練習生で、どんな心がけと教訓や訓練を行ってきたのだろうか。撃たれるまでは反撃しない憲法の精神でも、実務上の行動指令ではあるまい。ただのガンクラブでも銃はワイヤーで一定の方向にむける制限があるまた撃たれた側は全くの信頼を持って丸腰でいて、自分や周囲を守らずによいと考えるのだろうか。(法の孔がある?)         


私案だが、弾の充填された銃口を仲間であれ、守るべき町村民であれに対し、向けたとたんに(殺意の有無に拘わらず)、本人は護衛者からスタンガンやゴム銃で撃たれる環境があるべきだ。

無力化できる規則をつくり不服を言えない行為をしたはずだ。平時の犯行に及んでいる筈で、メディア・同一職場の職員も上官もその観点からの責任を発言した者の声は聴けなかった。(参考までに施工令は下記)

*****

(技能講習)昭和三十三年政令第三十三号銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第二十一条 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の五第一項に規定する講習(以下「技能講習」という。)を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。
 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
科目
事項
猟銃の操作
一 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い
二 猟銃の点検
三 実包の装てん及び抜出しその他実包の取扱い
四 射撃の姿勢及び動作
猟銃の射撃
一 散弾銃による場合にあつては、ひしようする標的に対する射撃
二 散弾銃以外の猟銃による場合にあつては、固定されている標的に対す   る射撃
 技能講習における講習時間及び射撃回数その他技能講習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(技能講習修了証明書の交付)
第二十二条 法第五条の五第二項の規定による技能講習修了証明書の交付は、技能講習において国家公安委員会規則で定めるところにより前条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を修得したと認定された者に対して行うものとする。
*****
銃刀法違反は、銃砲・クロスボウ・刀剣類を権限なく違法に所持することなどの場合に問題となります。銃砲・クロスボウ・刀剣類に該当するものは下表のとおりです。
銃砲けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能
を有する装薬銃砲
及び空気銃(注1)をいう(2条1項)。

(注1)人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいいます。 

(https://www.daylight-law.jp/criminal/jyutohou/#:~:text)


 「オレオレ」詐欺と一緒に扱う気は無いが

繰り返されたのは、「犯行者の行動を止められなかった反省と、教育訓練の見直し、兎に角お騒がせしたお詫び」につきている。「犯行者は法違反の悪者」と断言すべきであろう。その名の通りの自衛官、基地、支部、本部などと職務範囲は広がる。

大変酷な言い方になるが、銃から自分を守れない本人は元より、負傷者や死亡者がご自分を守れないで、どうして国民を守れるのか。自己を守れて次にチーム・国民・市民を守る責任感、気力、意志の表現が無い危うさを指摘したいのだ。      (自分が射撃していなければ任務は終わりでなく、練習者の監視、指導、命令、必要に応じた無力化の任務下にあると想像していたのだ。)

国会議員が昨年から狙われ始め(犠牲者が1名、未遂が今年も)          自衛・護衛を雇える人々を決めどう守るか、10名いても警察官では、意図した攻撃者を防げないと分かったが、県警よりは特殊チームになるのか、自衛官を守るのは誰か、真剣に議論して欲しい。米国で火器を見慣れた人には日常的なことかも知れぬが、一般人には武器は好奇心の対象であり特権でもある殺傷の能力と危険さを、2か月もたたない訓練期間の18歳が受け取れ、銃口の方向を変えられる特権や自由を持つのは、早すぎないか。(自衛隊は自衛できないと分かってはいるが、)自分を守る最低限の正当防衛のためにカメラ位はつけて、見直せるようにして欲しい。                             

法律を作りましたから大丈夫でもない

「法律が無い事はやれない、やらない」というやらない事のエキスパートは多数だが、やれます、やりますという人は少ないだろう。まだ「それで、出来ますか?」は終わっていないのだ。 余ほどの鍛錬と精神的な修行をしてからにしてほしい。    この火器の受け渡しと、銃弾の管理の自由さは何時から始まったのか。銃弾は何時、どういう形で渡されるのか。                         昔は、モデル銃だったはずで、ゴムの弾だったと聞いていた。それが8割が的に当たるように成れば、次は、実弾は1割だ。などという無駄球を打たせないプランはあるのだろうか。その当日の何時何分に銃が渡され、何時銃弾が渡され、いつ弾が込められたのか。何発渡され持っていたのか。未使用の弾は返却されたのか。         国中に当事者意識もない人が増えて、「本当に死ぬか、見たかった」などと言われて死ぬのは見たくないのだ。

 八つ当たりの気も無いが、ATMでの詐欺被害が、まいとし数百億円に達すらしく、銀行にゆくのも面倒だからと、自宅に百万をこえる現金を置く老人にも驚かされる。犯罪者を楽にせず、AIATM10万以上はQ&Aで帽子をはずし、カメラに向き写真ボタンを押すなど義務付ける方が良い。中国人が増えると、暴力的な犯行が増えると述べたが、外国人の犯罪をし易くすると、世界から犯罪の達人が集まるだろう。N局でのサギ防止の毎夕の報道も、具体例で手口の紹介などせず、カード渡しは詐欺で、「電話での指示に従うのは犯罪協力です。」騙される人は、犯罪者の協力者(スポンサー)になりますヨ』と言ってほしい。犯人は味をしめて上達するから支援者になると。

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