2022年9月1日木曜日

220901ー1追(9/4) 政治と宗教の分離;政治活動と宗教活動の違いはあるか

 220901-2追加

政治と宗教の分離;政治活動と宗教活動の違い

日曜討論9月4日;

一国の総理が暗殺された非常時に、(半島人の持ち込んだ)旧統一教会の影響に議論が移り、国葬・国葬儀という手続きの議論になり、平時と変わらぬ葬儀費の経費額の議論にすり替わっていく。統一教会の存在と悪事が問題の原因ではないのかマインドコントロールの被害者となる国内問題だけに誘導されている。      だまされる多数の被害者の巨額が失われる穴を急いでふさぐことはせず、選挙違反かも疑問がある問題で、与党を攻撃できればそちらを選ぶのだ。 

 メディアの喜ぶ左派のまたとない騒ぎの1つにすり替えられていないか。教祖が韓国人で、霊感商法や押し売りの金(カネ)の大部分は韓国への”寄付”の名で送金額が毎年1千億円を超える送金されてきたと言われる国際詐欺事件である。           テレビ報道は国内の与党の関係を騒ぎ、取り返す訴訟の議論に欠かせない国際弁護士が呼ばれない。旧統一教会が3代前の首相の頃、ソ連"共産党"による日本への浸透を防ぐためにという動機が始まりらしい。だが、選挙運動に外資系組織の宗教組織の名をかたった組織を利用するのは選挙法でも違反の筈だし、詐欺、恐喝に近い行為を許してはならないだろう。野党と報道のチープな攻撃材料では情けない。日本に国際弁護士がいないならNYの有能なイスラエル人かに依頼してはどうか。

他者への金品の贈与や寄付は本人だけの同意を許すべきか

すでに慰安婦とかの捏造や徴用工の変造による経済的な譲歩は、意図的な印象操作だけでも、国民は相当の被害を受けたと私は感じて居ります。                   そこでたたき台を隣国との関係で作って見ました。むろん自由主義的経済学では、所有者の契約の自由も、譲渡も許されるのは承知の上で、そこに上限があって良く、破産宣告に追い込まれるような脅迫やマインドコントロールがあったかの立証は難しいでしょう。                      それでも、カルト行為に当てはまるような行為は許すべきでないとするなら、これを抑止するような法律があっても良いと思います。                      それらは立法に時間がかかるなら、補足・追加で半年後になってもよい。                              (情報ライブ ミヤネ屋|記事|【独自解説】「仏の『反カルト法』を日本にも」紀藤弁護士他が指摘する"トラブル団体"対応の問題点とやるべきルール作り|読売テレビ (ytv.co.jp)

政治と宗教の違い

選挙は言うまでもなく政治家(立法府や行政の指導者を含む国民の代表)を選ぶ行為です。       政治的な選択行為です。政治家は立法府・国会で立法や行政のルールの基本作りをする。多くが税(金)を使う優先順位や、金額を分配をする経済活動のルール作りであり、精神活動は含まれません。                                (選挙期間が短く、候補者もディベートで能力をさらすより、名前を連呼し、ポスターで名前だけ覚えさせる表面的な人選で、先進国でもレベルの低い選別になっているのが問題だと思います。法的に任期と選挙日を決めておくだけで、かなり向上するはずです。)

宗教家は選ぶ行為がない。宗教は人の心・精神・生きる上での心の在り方、生き方を考えさせると編者は考えます。それが表に出る行動になるのは、信者のご先祖を脅し、相手の財産を騙し、威圧などで相手の献金を引き出したり、家族に破綻をもたらすことは違法の筈です。同一人物が行えば、詐欺や脅迫などの犯罪行為になり、旧統一教会はそれで判決が出ています。 統一教会関連の企業と団体 - Wikipedia統一教会 ニュース 事件・事故・裁判 の写真・画像 : 報道写真の共同通信イメージリンク (kyodonews.jp)“統一教会”の霊感商法、35年間で「1237億円」「地獄で苦しんでいる」…煽られ500万円超→違法判決 契約取り消しも(日テレNEWS) Yahoo!ニュース

他者への金品の贈与・寄付行為の制限する法案(試案)の必要性

 特定の宗教や善意団体が、贈与税を払わず金品の贈与、譲渡を行うケースがあります。その金額が50万円をこえるものは、10%贈与税と届け出をギム付ければよい。        そのケースの被譲渡者が親族関係者に限らず、非関係者である場合も、それが家族や関係者の収入がへり苦痛を生じ、または公序良俗に反する場合は、家庭裁判所に不服取り消しを求められる方が分かり易い。                      法律が無く政治と宗教の違いなど、議論が複雑で面倒だと、放置されてきたと感じます。金額をからめ経済性を持たせれば政治家も立法に努力する筈。

なぜなら、宗教の教えや活動での説明は立派でも、実態が信徒や関係者にたいし、揺すり、騙し、脅迫などに近い行為や、マインドコントロールを含めた行動をしている例が多数あるからで、問題になったからです。                  旧統一教会では、韓国系の代表者の妻が「政治と宗教は1つです」という録画を報道でみた覚えがあります。

日本人が特異なものではなく、法的なあいまいさが放置されてきた点だけが原因といえると思います。既にフランスのようにカルトという10種くらいの反社会的・個人への行為が列挙されていると紀藤弁護士は指摘している。(カルト - Wikipedia

本人の同意がないのに(虚偽の)”強制的に性的サービスさせた慰安婦”という名で、散々日本人をゆすって来て、国に謝罪をもとめてきた例や、徴用工というのも殆どが強制労働をさせたと虚偽主張し、鉄鋼のライセンス契約に違反しノーハウを流し、逆訴訟で日系企業の財産を差し押さえるとか。                     これらを「隣国だから、仲よく」とか宥められる。 こうした泣き言は海外まで伝わり、情けない思いをさせられた記憶や内憤がある海外駐在員も多いのです。相手との契約の最初の段階で、キチンと法的な話をしておかず、「技術者だけで結構です」などという中韓の要求に、不思議に思わず不用意であってはいけないのです。

1. 譲渡・寄付の限界額; 僭越ながらたたき台に試案を述べます。    一般に金品の移転はそれが無償・有償に限らず、用途により本人、関係者あるいは第3者に損害や精神的負担感をあたえうる行為だとの自覚を求められる。

児童の育成や教育の義務が寄付行為より劣位にされ、間接的に外国資本に、子供の学費までゆすりとられてきている話しです(親族の苦しむ第三者への金銭の譲渡は個人的には家庭破壊で、あってはならないと思う)。            

更に被害が2代目3代目と広がらぬうちに、ネットで訴訟費用の寄付を集め集団訴訟を起こし、失われた金額で受けた進学のチャンスを失った損害、いじめ他の精神的損害などを纏め、宗教団体の教祖・指導的幹部、などの国内・韓国の土地不動産ほかを差し押さえてはと思う。

ー1)戦後の日本は商法が無制限な自由を与えすぎと云われます。  親や親族からの遺産や不動産・保険金などを受けた場合、受領者は国への報告させ、相続前の処分として、寄付や献金は国民番号での報告義務をもつ事にしてはどうか。                    遺産信託などがからむから(金融界・保険・不動産業)の反対は予想ができるが、登記簿条件つけ、受領者追跡など利点もある)        その結果、被害感を持つものは、その無効を地方裁判所に訴える事が出来でばよいだろう。(関係者は親族を考えるとき、"日本の親族"は驚く変化をしていて、中韓の妻の別姓の慣習を持ち込む動きも感じ、男女の区別もなく、日本の文化の良さは残るか不安を感じています)

―2)所得がなく納税義務を持たぬ者の場合は、本人の所有する貯蓄・現金・他の財産・借入限度額の2割を超えないものとする。

―3)譲渡者本人の年間所得税の2倍を上限とし、それを超える場合は、国の定める各地方の担当機関にそれを審査請求する。譲渡が分納の場合は年間の合計額の2倍を分割数で割る。

その機関は税務署、文科省、外務省、自治体の長、或いは代理人などの参加する審査機関の許可を要するものとする。

―4)審査機関は妥当な審査を、審査日より2週間以内に判断し、結果を口頭ならび郵送で回答する。

―5)異議者があるのが当然と考え、その用途他の報告は一般法人税の納付に準じ、毎年出入報告書を提出する。

2. 異議を持つ者の発言と審査;

上記の行為に意義あるものは、本人からの譲渡への説明があり次第、2~3週間以内に、賛成・反対・中立の何れかを選び、これを本人に伝え、記録を文書化し家庭裁判所に郵送する。

意義あった場合は、被譲渡者は、直ちにその受領金品を返還する。その機間は1週間以内とする。以上

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