2014年12月17日水曜日

14158番外 『韓国の名誉毀損罪、民主主義に反するのか』

14158番外

『韓国の名誉毀損罪、民主主義に反するのか』

よく読むと民主主義の問題ではなく、自国の新聞社が公表するのは合法だが、それを外国人が公表すれば違法だと読める。すでに公表されたことを外国人が書けば違法という差は何か。こんな理不尽なことの証明ができるのだろうか。

2014  12  15  12:41 JST中央日報を引用する

By  NATHAN PARK
 『韓国大統領の名誉を毀損したとして起訴された日本のジャーナリスト、加藤達也氏に対
する第2回公判が15日、ソウル中央地裁で開かれる。 産経新聞ソウル支局の元支局長で
ある同氏は、今年夏の記事で、客船「セウォル号」が4月に沈没した際に朴槿恵大統領が
密会していたとのうわさを書いた。この事故では304人が死亡した。加藤氏は第1回公判で
無罪を主張した。
 
韓国のような若いが活気のある民主主義国家がこのような問題でジャーナリストを起訴
するということが、多くの人にショックを与えた。こうした批判が正当化されるかどうかは別
にして、多くの人は、韓国に刑法上の名誉毀損罪が存在していること自体が民主主義に反
すると見ている。しかし、こうした批判は、韓国の刑法上の名誉毀損罪が実際にどのように
機能しているのか理解していないことによるものだ。
 
韓国の刑法307条は刑法上の名誉毀損罪を、事実を公にすることで個人の評判に打撃
を与えることと規定している。これに違反すると最高2年の実刑ないし500万ウォン(55万円)
の罰金が科される。公にされた事実が間違いであったり、被告が新聞、雑誌、ラジオ、インタ
ーネット、その他の出版物を使った場合は罰が重くなる。さらに、間違った事実を公にすると、
それが死者に対するものでも罰の対象になる可能性がある。
 
実際には、以下の3点への回答いかんによって名誉毀損かどうかが決まる。つまり、
公開された事実が本当に名誉を毀損するものだったか
その事実が実際に公にされたのか
その事実が公共の利益促進のために公にされたのか3点だ。
 
1については、名誉毀損罪の要件を満たすには、その事実は対象となった人の社会的
評判に実際に打撃を与えるのに十分な具体性を持っていなければならない。その結果、同国
最高裁判所は、ある人を「片目の不具者」と呼ぶことは、侮辱された人が実際に片方の目しか
ないとしても、名誉毀損罪とはならないとの判断だ。これは、このような発言が片目の人の社
会的評判に打撃を与える具体的事実というよりも、一般的な侮辱の言葉であるためだ。
 
2点は「パブリシティー」要素と呼ばれるもので、事実に関する表現が一般大衆に届くよう
に成されたかどうかによって答は異なる。このため韓国の裁判所は、友人に対してある人を
単に中傷することや、同僚の仕事ぶりについての不満を上司に告げることは、このような状況
下での言葉は一般大衆に届くことがないため、名誉毀損罪の要件を満たさないと判断している。
 
最後に刑法は、公共的な目的のためだけに真実が提供される限り、名誉毀損と考えら
れる事実も刑罰の対象としない。韓国のメディアに対する、注目度の高い名誉毀損罪の訴訟
の半分以上はこの段階で退けられる。世論形成を促進するために供された事実、あるいは
社会問題に関する議論は名誉毀とはされないためだ。
 例えば、最高裁は2008年の米国産牛肉の安全性について報道をし、全国的な抗議を巻き起
こしたニュース番組の担当者らは、ニュースが真実からいくつかの点で外れていたものの、名
誉毀損とはしなかった。
 
名誉毀損罪の別のカテゴリーは侮辱罪だ。罰は最大1年の実刑あるいは200万ウォンの罰金だ。名誉毀損罪とは違い、侮辱罪は事実の表明ではなく、一般的なののしりの言葉が対象になる。その要件は、こうした言葉が公にされる(名誉毀損罪と同じ「パブリシティー」が必要になる)具体的な個人に向けられる侮辱された個人の社会的評判に客観的打撃を与えることだ。』

(私見)

この件で奇異に感じるのは、ニュースの出所が韓国の朝鮮日報であるといわれる点である。


第1に自国の新聞が報道するのは許せるが、外国紙の記者が取り上げた場合は許せないとする法の適応の範囲の差別である。過去と現在が混同されたり、捏造や歪曲を平気でおこなう国とは知っているが、上記にあるように『韓国の刑法307条は刑法上の名誉毀損罪を、事実を公にすることで個人の評判に打撃を与えることと規定している』。

ならば日本人の記者が書いたら公になるが、自国の新聞が書いたら公にならないという論理であり、そこに明らかな破綻がある。電球は誰がスイッチを入れても明るく照らすのだ。
韓国語の報道はよいが、翻訳して報道してはいけないというのなら、検閲のある中国と同じではないのか。


第2に国の選挙で選ばれた代表者は一般人とは違うと言う地位による適応範囲の差別だ。大統領か国家公務員から除外された特別な名誉があり、または保護があるのかである。つまりは、この国は他国とは違った名誉が存在し、それが毀損されたと検察は証明できるかである。選挙があるいじょうは最低限の民主主義はあるのだろうが、何でも日本の真似をしておいて、反日を言わない者は集団リンチにする矛盾、暫くは放っておいたほうが良い。


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