2015年2月20日金曜日

15191番外 追加 何がおかしいか、韓国の反省

15191番外 追加

何がおかしいか、韓国の反省

『朝鮮はなぜ倭軍に踏みにじられたのか、血で書いた反省文』を読んで     

201502191139 [ 中央日報/中央日報日本語版](フォント、カラー小見出しは編者)

 珍しく韓国人が400年余りまえの自国が倭(日本)にたった17日で敗れたことに対する反省を著し
明(みん)が全く守れなかった植民地としての書をなつかしくリバイバルさせている。そのトーンには反省というよりは、守ってくれなかった<明軍だけを信じていた朝鮮>という表現にもあるように、いまだに他国が守るべき朝鮮という位置づけの思考である点に、衝撃を禁じえない。それは人ごとではなく日本の左派やジャーナリストの思考にも共有されてはいないかと危ぶむのだ。


守れなかったのは兵站が悪いと怒る明国

  『1593年1月下旬のある日、柳成竜(リュ・ソンリョン)は開城(ケソン)にいた明の提督李如松の軍営でひざまずかなければならなかった。李如松は「明軍に兵糧を適時に補給しなかった罪を問い軍法を執行する」と怒鳴りつけた。柳成竜は頭を下げて涙を流すだけだった。一国の宰相がなぜこうした侮辱と恥辱を味わわなければならなかったのだろうか。 

  
このことが起きる何日か前に李如松は坡州(パジュ)の碧蹄館(ピョクチェグァン)の戦いで日本軍に惨敗した後開城に逃げてきた。そして「もう日本軍とこれ以上戦わず交渉を通じて戦争を終わらせる」と宣言する。明軍だけを信じていた朝鮮は衝撃に陥った。 

  
柳成竜は連日李如松を訪ね、早く明軍を進撃させ日本軍を国外に追い出してほしい」と訴える。だが、李如松は「戦うならお前たちが直接戦え」と拒否する。それでも柳成竜が催促を止めないので兵糧を言い訳に軍法執行を云々しひざまずかせる侮辱を与えたのだ。 

  
『懲ビ録(チンビロク)』はこのようにひざまずくことまで耐えなければならなかった弱小国の宰相柳成竜(1542~1607)が残した記録だ。「懲ビ」とは「自分の過去を懲戒し後に憂いがないか慎む」という『詩経』の文句から取ったものだ。領議政であり都体察使として7年間の壬辰倭乱を体験し感じた反省と悔恨、再びこうした兵乱が起きることを防ぐのに必要な対策と心がけを記録した回顧録であり備忘録だ。 

  
17世紀初期に刊行された『懲ビ録』が現在まで人口に膾炙し光を放つ理由は何か。何より一国の指導者として柳成竜が見せた率直な告白と痛烈な自己反省のためだ。柳成竜は『懲ビ録』の序文で「私のように不肖な人が、国が乱れている時に重大な責任を引き受け危険な時局を正すことができなかったためその罪は許されることはできない」と身を低くする。それとともに自身をはじめとする朝鮮指導層の過ちと無能を事実通りに叙述する。 

  
『懲ビ録』には実際に日本軍との戦いで勝った記録よりは敗れた記録の内容が詳細に記されている。だれが間違い、何が不足して敗れたかを具体的に記録することにより同じ過ちを繰り返すのはやめようという衷情だった。

  柳成竜が叙述した日本軍の姿もまた多くのことを考えさせる。無残に侵略しぬぐうことのできない傷を残した敵だったが、柳成竜の日本軍に対する評価は客観的だ。新しい武器の火縄銃の驚くべき威力、死を恐れない日本軍の勇猛さ、緻密で細かい彼らの築城術や用兵術などを淡々と叙述した。敵愾心を超え日本の実状を正しく知ってこそ彼らと対抗できるという信念の所産だった。 

自国を守る意思の欠如

  
柳成竜は告白と反省だけにとどまらない。『懲ビ録』には自らを守ることができる「自主国家」を念願した柳成竜のビジョンが込められている。火縄銃と大砲、兵法をはじめとする日本と明の先進武器と軍事技芸を学ぶこと、戦争に疲れ日本軍と明軍に苦しめられた百姓らを抱くこと、有事の際に活用できる人材を選抜し育てることなど、「戦争後」に備えた具体的代案がひとつひとつ提示されている。戦争が起きてからわずか17日で首都を奪われ、戦う意志さえない明軍将帥の服の裾をつかんで日本軍と戦ってほしいと哀願しなければならなかった恥辱を繰り返すまいとする悲願は切々だ 

  
だが「懲ビ」の精神はしっかりと継承されなかった。柳成竜が強調した安民と養兵のビジョンは実現できなかった。隣国の実状を正しく知らなければならないという警告もまた無視された。その結果倭乱当時百姓らが体験しなければならなかった惨憺とした苦痛は30余年後の丙子胡乱で再び繰り返された。 

日本が翻訳本で学んだ

  
壬辰倭乱以降、朝鮮よりももっと鋭敏に『懲ビ録』に注目したのは日本だった。『懲ビ録』は1695年に日本で刊行される。初版『懲ビ録』の序文で貝原益軒はこのように書いた。「朝鮮人が惰弱ですぐに敗れ瓦と土が崩れるようになったのは普段から教えずに防御の道を失ったためだ。(中略)これは戦争を忘れたことだ」。鋭く骨身にしみる指摘だった。 

  
そして1712年、日本に行った朝鮮通信使一行は大阪の道で『懲ビ録』が販売されている姿を目撃し驚く。報告を受けた粛宗と臣下は朝鮮の書籍が日本に渡ることを防ぐための対策を立てなければならないと騒ぎ立てた。加害者の日本が被害者の朝鮮より「懲ビの精神」をさらに強調する切ない場面が作り出されたのだ。 

  
現在の韓国はどうなのか。いままさに柳成竜を扱ったドラマの放映を控え『懲ビ録』関連本があふれているが、「懲ビの精神」は失われて久しい。内外で山積した難題を解決していくのに必要な率直な反省と卓越したリーダーシップが惜しまれる現在、柳成竜が残した「懲ビの精神」が改めて懐かしくなる。』

(私見)
しかし、気にとめている様子に感じられないのは、懐かしがるという表現にあるあきらめだ。明(みん)軍への食料支援の手抜きに目をつぶり、どうすれば勝てたかの反省が欠けている点。そもそも明の1部に甘んじた地位への反省がないように見えることにある。
併合しても内部紛争で得る物より失うものが多ければこそ、大国は近隣小国の自立を認めるのだ(抑止力ともいえる)という部分の理解・覚悟が欠けていることだ。こうした自立する気の薄いは、それでいて自己中心だから周囲には迷惑かつ危険なのだという自覚がないことだ。

そして明が当時の朝鮮を本気で防衛しなかったことに対する関係をみると、属国いぜんの明の1部になっていた植民地である姿は認めた点は進歩したと言うべきか。(「不滅のイスンシン」は創作だったと見える)。明から脱し独立し得なかったことへの反省がないのは、現状に対する中国へのけん制のつもりであろうか。

そして、現在は売春婦の捏造話に固執して日韓関係を破壊し、米軍が守ってくれると安易に信じ、経済では中国に頼ろうとする思考の破綻ともいえる矛盾した政策。これを左派思考と呼ぶなら、これを追随するかのような日本のジャーナリストも少しは修正し中道に戻るべきではないか。
自国を自力で守るつよい意思のない国民を、外国人が命をかけて守るなどというのは空想でしかないのだから。

イスラム武装団(IS)がイラク・シリア・リビアと自衛力の手薄な地域をもとめて侵入先を探している。国連が現在ほど無力にみえると、シリア、リビア、チュニジアだけでなく、どこで何が起こってもおかしくない。まして産油能力などがあれば宝の山であろう。米ロが反対で国連が鎮圧できぬなら、リビアは近隣国が信託統治をせざるをえない状況といえる。誤解をおそれずにいえば、将来半島に飛び火せぬようにしっかり防衛して欲しいのだ。その被害は考えるだけで恐ろしいからだ。

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2月26日;

自国の若者がイスラム武装団に加盟することを防止する意見が韓国の社説に掲載された。日本の議会があいも変わらぬ、選挙の準備であろうが、与党攻撃の議論をしているが、野党は韓国にならい、テロ防止法と私的義勇軍参加防止を直ちに議論してほしい。


【社説】第2のキム君を防ぐテロ防止法を急ぐべき=韓国

2015年02月26日17時26分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

  トルコとシリアの国境地域で先月行方不明になった韓国人少年キム君(18)がイスラムスンニ派原理主義武装団体のイスラム国(IS)で訓練中であることが確認された李丙ギ(イ・ビョンギ)国家情報院長が一昨日、国会情報委員会全体会議で明らかにした内容だ。イスラム国に参加するためにキム君が自発的にシリアに入ったという警察の推定が事実と確認されたのだ。韓国人が海外テロ団体に加わった最初の事例という点で衝撃的だ。

  人質を斬首し、火あぶりにして殺すなどイスラム国の蛮行に対する国際社会の怒りがピークに達している。にもかかわらず、各国の若者の中にはSNSを活用したイスラム国の老練な宣伝に引き込まれ、自らイスラム国の門をたたく事例が少なくない。シリアとイラクで活動中の3万5000人のイスラム国の隊員のうち約2万人が外国出身という。国連安保理がテロ行為や訓練などの目的で母国や居住国を離れて他国を旅行する人を「海外テロ戦闘員(FTF)」と規定し、安保理決議2178号を通じてFTFの移動と入国、経由を遮断する立法措置を各国に求めた背景だ。

政府は従来の国内法でも対処が可能だという立場だ。国家元首の命令なく外国政府に対して個人的に戦闘をする場合は1年以上の禁錮に処し、これを予備または陰謀する場合にも3年以下の禁錮または500万ウォン(約55万円)以下の罰金に処する刑法111条の「外国に対する私戦罪」を根拠に処罰できるということだ。刑法114条の「犯罪団体組織罪」の適用も可能とみられる。

  私戦罪はテロやFTFを念頭に置いて作られた法規定ではないうえ、一度も適用された例がない。犯罪団体組織罪も暴力団などに主に適用される規定だ。イスラム国が対岸の火でないことが確認された以上、より積極的で先制的な対応が避けられない。処罰だけでは限界があるだけに、予防を重視したテロ防止法の制定を急ぐ必要がある。第2、第3のキム君を防ぐための対策が死後の処方箋となってはいけない。                                    



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