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本物の人材にめぐりあうまでは、何が欠かせないか
(模倣品、偽造、詐欺、成りすましとの戦いは法治しかない)
本物の人材を探せた中小企業
中国人にも素晴らしい人がいる。当然だろうが、私はこの中国人女性の次のビデオには感動させられた。是非おすすめしたい(http://www.youtube.com/watch?v=cNBxrgOd9XY)。
日本語が完ぺきに近く、日本で何年か泣くほどの苦労をして完成した人材である。
日本語が完ぺきに近く、日本で何年か泣くほどの苦労をして完成した人材である。
実はシカゴの台湾人にもそういう人を何人か知っているので、課題は《どうすればそういう人にめぐりあえるか、次のステップとして、どうすればそういう人材が力を発揮できる信用、信頼関係をきづけるかだ》というのも分かっている。これが難しい。
それでも、集団どうしの関係では次のような検証・制度は、欠かせないと考えるのは、人間はお金(欲)によって変わるからである。中華風の調味料『騙される奴がバカ』(バカは悪ではない差別)では国際間は改善されない。
孫武(孫子)軍争(4)がアジアの災いの元か?
「故に兵は詐(さ)を以て立ち、利を以て動き、分合を以て変を為す者なり。 故に其の疾(はや)きこと風の如く、其の徐(しずか)なること林の如く、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如く」云々と「孫子の兵法」の軍争(4)にある。
謀(はかりごと)をもってあざむくことで動員し、兵(隊)を動かすが、勝てる戦いしかしないのが基本戦略であり、その手法は恫喝とダマシにある。それは先述したトロイの木馬のように、敵の中に兵を送り込む戦術にも変化する。
兵法は戦争を前提にした行動の1部とみれば、平時の法を否定する部分があるが、それを日常の商行為に使えば詐欺や恐喝であり違法とすべきである。
英語ではimitate, copy, fabricateなど限られるが、漢字文化圏ではいやになるほどワンサとある。擬する, 真似る, 似せる, 摸(も)す, 擬える, 准(なぞら)える, 添える, 象る, 形取る, 模する, 倣う, 傚う, 慣らう, 紛える, 写す, 擬く, 抵牾く,など、偽造、模造など、似たような文字は驚くほど多い。元々が手習いや形をまねる文化に発したためと考えられる。(http://ejje.weblio.jp/content/)
模倣品の現況(ウイキペディア)
「模倣品や海賊版による被害の総額は全世界で年間約80兆円に上るとされる。日本企業が受けた被害はアジアに集中しており、中でも中国が約70%と突出している。新製品を製造・販売する企業の利益を損なうことはもちろん、犯罪組織の資金源となったり、食品や医薬品の場合には健康被害を引き起こすなどの深刻な被害を引き起こすことが指摘されている。
今ふうにいえばパクリ、騙しの要素の入った模倣は有罪か無罪になるかは別として、動機は違法性がある。つまりギリギリの手段を使って、自分の利益になることをやることだ。
片や前からある文字を写し、真似て上達するのは習字の世界にあるように、昔ながらの教育の1部であり学習である。この学習法とイノベーションを、どう区別するか。これは別な問題であるが。
近隣国の模造の慣習に自由貿易は適応できるか
それでは隣国での模造の努力についてなぜ自由貿易を行う世界が反対するかといえば、模倣者は創作の努力や試行錯誤にかかる開発費、時間などを負担せずに、結果だけを収奪しようとするからである。これを認めてしまえば、窃盗も模造もやりたいほうだいで、その合法性の判断は、党の誰を知っているかで左右されるとすれば、これは無法の世界である。
片や隣国などの例をみても、1度そのうまみを覚えた人間は、真面目に何かを開発しようとはせず、常に収奪をする。模倣や模造することに、ここまで知恵と熱意を傾けるものかと感心させられる程で、例えばパソコンソフトでのMS社の争いや、大手家電メーカーでの不良品のTVブラウン管が返品されるなど。次の出荷ではまたその不良品を混ぜてくる。それが(乱数表レベルの)非常に頭を使ったやり方なので、結局は全品を検査せざるを得なくなり、製造コストがはね上がってしまう。
模倣品(もほうひん)an imitation; a replica; 〈にせもの〉counterfeitは、産業財産権すなわち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を侵害する物品である。一方、知的財産権のうちでも、著作権や著作隣接権を侵害する物品は海賊版と呼ばれる。( http://ja.wikipedia.org/wiki/法令上の位置づけ)
模造品 埴輪や古い骨董食器などをまねたもの。
偽造(ぎぞう)とは、手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の1つである。類似する別の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には限定的に用いられる。
「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」が横行する日本は、成りすましも加えるべきである。
また、日本においては、関税法第69条の8第1項で輸入してはならない貨物(いわゆる輸入禁制品)として、「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」が挙げられている。強制力がないから韓国内などはパクリの山である。
対策
相互主義とは云っても、相手国が完全に外国の訴えは無罪・無効にする慣習ならば、日本だけが公平な判決をするのも意味がない。訴える側は疲弊するから、結局は付き合えないということになる。こんな悪慣習の連中を国際法廷で処罰できないなら、付き合えばこちらの社員が汚染され、それを許せばこちらも悪貨に駆逐される。
付き合うなら、防止策を用意せよと要求する強い交渉がいる。友好親善のうらで、それを破壊し儲けようという行為を防止するしかない。何をどこまで認めるかか、同情だけでは片付かない(http://www.youtube.com/watch?v=38Ewhzecc7k)。
日本では、2004年5月に知的財産戦略本部会合が決定した知的財産推進計画2004に基づき、同年に内閣に模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議が設置され、8月31日に一元的な相談窓口として経済産業省に政府模倣品・海賊版対策総合窓口が設けられている。
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